行政不服審査異議申立


@       平成1488日付異議申立て書〔T〕、828日付異議申立て書〔U〕及び再々提出した「法律を守って下さい」と言う文書を参照下さい。

 

A       平成151217日薬食第1217048の別紙、行政文書開示請求者山田俊郎氏との電話による対応内容・・・いずれの文書も申請品目が基準に合致しない、又後発医療用具でもないと理由を法律的に証明する文章になっていない。

 

B       平成141224日付医療機器審査30

異議申立ては今回の不承認処分を行ったことにより申し立ての前提を欠くことになるので回答を行わないことにつきご承知ありたい。

 

C       平成151220日付異議申立て書〔T〕

       不承認を決定した事が公務員職権濫用、偽計業務妨害に当たり不承認の理由が嘘である証明・・・

      平成1488日付他1件の異議申立ては回答できないのである、法 律的な手続きを踏まないと回答いただけませんか、それとも公務員は法 律を破っても罪にならないと考えておられますか?

 

D       平成15827日決定書薬食第0827044

       審査に必要な資料について審査25において申立て人に対し詳細に示している。

       公務員職権濫用・・・の主張についてはその要件に適応することの説明がなく、又その主張が不承認の決定を無効とする理由も示されていない。

・ 申請書を妨害する目的で改良・新医療用具と決め付け臨床試験が必 要と再々差し戻し3年余りを経過しやっと不承認を決定したが、未 だに基準に合致しない、又後発医療用具でもないと言う理由は示さ れておらず医薬発827、医薬審5421043では申請品はは基準に合 致しているか後発医療用具と明記されている。

 平成14920日行政相談室が当省総務課法令担当と話し 合った結果、不作為不服審査(異議申立て)を要求しているので 20日以内で回答しない場合は審査管理課の違法が問われると回答 している。

・ 異議申立ての回答期限は20日間です。平成1488日及び828日付異議申立てを回答下さい・・・「基準に合致していない、また後発医療用具でもない理由」

 

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