(写)行政相談室 八木、医薬情報室 菊地、総務課法令-情報公開文書室、
内閣府
厚生労働大臣、医薬安全局 局長、
審査管理課・審査センター鳥海係長 赤羽、(財)医療機器センター添田部長 松浦

神経波磁力線発生器再承認申請の件  
(1回目)

(法律を守って下さい)・・・何回破ったら気がすみますか、そのうち天罰が・・・

 

※医薬審713・・・後発医療用具の同一性調査は(財)医療機器センターが行う改良・新医療用具の同一性調査は審査センターが行う申請区分は申請者が決める。

○ 兵庫県薬務課1118日受付v第6012 
19日PM3時審査センター着

○ 審査センター1126日受付2821581901999

 

・ 1120日添田に・・・
今回は法律を守る様依頼し、県の指導通り面会予約のFAXをする。

・ 1126日鳥海が・・・
再申請書(
121日着で)、添付データー(1128日着)で(財)医療機器センターに転送する。

       124日松浦が・・・審査センターと打合せると後発医療用具ではない、再申請書は当方に届かないことになった。

・ 124日赤羽が・・・厚生省と相談中です、早急に判断する

※平成139月にも同じ発言があったが未だに判断していない。


・ 125日鳥海に・・・今回は法律を守るのか、前回同様に破るのか、破るのであればそれは厚生省なのか、審査センター、あるいは(財)医療機器センターなのか又は組織ぐるみなのか明確にするようお願いする。

・ 125日菊池が・・・文書公開及び異議申立てを今年中に回答する。前回の申請書を却下した理由の法律、学問的・常識的根拠を明確にする文章。

・ 125日八木へ・・・法律担当とご相談下さい。法律を守らない理由をご返事下さい。

・ 1212日添田が・・・何度も申し上げている通り(財)医療機器センターは厚生省より依頼を受けて、後発医療用具の同一性調査をする機関で本件は依頼を受けていないので、出来ない!

・ 1212日鳥海が・・・申請書はまだ審査センターで持っている。本件に関しては審査センタ-の責任を放れている。タッチしない、厚生省審査管理課からそのうち何らかの通知が行くはずです。弊センターの責任者の名前は忘れた。・・・前回と同様に責任のなすり合い???


※組織ぐるみで法律を破ったと解釈してよろしいでしょうか、本FAXは被告人らは・・・共謀の上・・・を特定する証拠として提出します ので至急異議ある場合は連絡下さい。

前回の申請のように3年余り放置されるのか、法律を遵守し責任を果たされるのか、いつまでに認可又は却下されるのか至急御回答下さい。尚今回は差し戻しうんぬんで引き延ばす作戦には乗りませんので念の為申し添えます。

      公務員・・・他の人に尽くすことができる人「世の為、人の為」

      「嘘」について・・・自分の為は「偽り・欺き」→「負債」となり埋め 合わせがおこる→気付くまで苦しむ。 「嘘が何ともない」・・・「嘘をつく自分を責めることすらできない程弱い自分」「嘘を重ねる」・・・今はこういった類のものが浮き上がる時期である。

      「立場」・・・自分の「都合(有利)・安定・安心・優位・得・・・」その為「嘘・言い訳・言い逃れ・責任転嫁・無視・とぼける・責任放棄・正当化・感情的になる・混乱・・・」があります。「優先すべきもの・尊重すべきもの」に従っていく意志が必要です。

平成151212日FAX


       1212日菊池が・・・文章開示請求・・・C坂口大臣が海外出張等で不在であった事を証明する文書について請求から外して欲しい・・・???

@ABについて審査管理課より、ごまかしでとりあえずすでに提出済の審査19・・・他を開示するよう指示を受けている。・・・医薬情報室は権限がない

同様の行政文章開示請求と行政不服審査異議申立てを6回繰り返している、犯人と共謀の上と言うことにならないよう、今回は真実を回答してください。申請書を認可しないといけないという法律はあっても、却下すると言う法律はない又学問的・常識的にも同様である、審査管理課の利権を根拠にした裁量権で却下したことを明確にして下さい。

       1212日夜・・・再申請書差し戻し(兵庫県1211日付・審査管理課審査7125日付)理由は医薬発827、医薬審1043を参照し再請求して下さい。
医薬発827・・・原則として臨床試験の提出は不要
医薬審1043・・・臨床試験が必要なのは新医療用具


※類似品バイオイーザー(99%同じ、データー提出済)は臨床試験が不要で又基準に合っていると厚生省の承認すら不要。医薬発827、医薬審1043のどこに臨床試験が必要と書いてあるのか100回読んでも見当たらないので指摘下さい。

1212日審査管理課が判断するので、審査センターは審査をしない、審査にタッチしないと断言したのに、当の本人鳥海氏が審査管理課名で審査7で又もや法律を破って再申請書を差し戻しする。1212日に鳥海氏の手元にある再申請書が兵庫県経由で1212日に私の所になぜ届くのか???平成143月審査管理課総務島田氏より差し戻しの文章は審査センターが審査管理課名で書く、申請書の判定は審査センターが承認は審査管理課がする又県よりも再申請書は審査センターへ送り、差し戻しは審査センターから戻ってきたと確認しております。

 

「利権」→「法律を作り破る」→「組織全体でカバー」

→「国民の命はどうなる」→「司法の判断は」

 

平成151213

山田 俊郎

 

トップへ
厚生労働省を告訴する?!
国民の生命に関わる、医療用具、医薬品の許認可が利権に蝕まれています。
暗闇に光を
闇に光を
承認申請書提出の理由
行政不服審査異議申立
神経波磁力線発生器再承認申請の件
電話及び口答での交渉内容の一部
基準と後発医療用具の解釈
波形と周波数の測定
同一性に関する資料
関連法令